平成24年の年末調整について

生命保険料控除の見直し

  1. 平成24年1月1日以後に締結された保険契約等のうち、介護保障または医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料等について、一般生命保険料控除と別枠で、介護医療保険料控除が創設されています。
  2. 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額の適用限度額はそれぞれ4万円で、合計12万円が最高限度額となります。
  3. 新しい生命保険料控除制度は、平成24年1月1日以前に締結した生命保険契約等について適用され、同日前に締結した生命保険契約等については、従前の制度が適用されます。この場合、新制度と従前の制度の双方の控除の適用があるときにおける合計適用限度額は12万円となります。

詳細は、事務所まで。

前の記事

年末年始の営業案内

次の記事

新年のご挨拶