電子帳簿保存法について

お世話になっております。
あっという間に令和3年も残すところ1ケ月で終わりに近づいてきました。

令和4年1月1日より、電子帳簿保存法の手続きの見直しがあります。
なんだか難しいと思われる方も多いかと思います。簡単にいうと、電子取引の書類は消費税を除いて、印刷した書面で保存するのではなく、電子データで保存しなければいけなくなります。
大変だ、と思われる方も多いかと思います。安心してください、電子帳簿・電子書類保存・スキャナで保存は法律上は任意ですので、今までの紙でも大丈夫。しかし、電子商取引は、個人・法人事業者にかかわらず対応が求められてきます。
今までは、ネットショップで購入した物の領収書をプリンタで印刷して保管をしてきましたが、電子データで受け取った請求書等は紙ではなく電子データで保存しなければならなくなりました。保存場所はハードディスク、CD,DVD、クラウドなどです。

気づいてみれば、取引先の請求書がメールで連絡が来るなんてことになってませんでしょうか?
私たち会計事務所も照合は今までプリントアウトしたものを、チエックしてまいりましたが、パソコン上のタイムスタンプなどを利用しなければいけなくなってきました。

詳細は、皆様の所に伺った時にまたご相談させていただきます。

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