持続化給付金の支給対象が拡大されました

6月12日の第2次補正予算の成立を受け、持続化給付金の支給対象が拡大されました。
①2020年に新規創業した事業者、②主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者などが含まれる。というようにその対象が拡大され、本日6月29日より、これらに該当する方の申請が開始されます。

そしてこのうち、2019年分の確定申告義務がない方など一定の方は、「持続化給付金」の申請に際して、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要になります。
つきましては、山田会計も最大限のご協力をさせていただきたいと思っております。
税理士が証明させていただくという事は、私どももいいかげんな事はできません。
書類を拝見して、開業届、売上のわかる請求書、売上の入金のわかる資料などより書類を作成したいと思っておりますのでそのようなご相談のある方は、ご準備をお願いいたしますね。

もとより申請のお手伝いをさせていただいていた私としても、経済産業省の申請要領で、このように税理士に投げてくるかと思うと今は、源泉所得税の納税の時期で7月10日までは実はどこの会計事務所も忙しいんですよ。と愚痴の一つも言いたくなりますが、本当にお困りの方の申請は引き続きお手伝いさせていただきますのでどうぞご連絡ください。

詳しくは経産省「持続化給付金に関するお知らせ」をご覧ください。

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